【説明】:1996年9月30日国務院命令第204号により公布され、1997年1月1日より施行される。 第1章 総則 第1条 本条例は、野生植物資源を保護し、開発し、合理的に利用し、生物多様性を保全し、生態学的バランスを維持するために制定される。 第2条 中華人民共和国の領土内における野生植物の保護、開発、利用に関わるあらゆる活動は、この規則を遵守しなければならない。 本条例により保護される野生植物とは、本来の生息地に自生する貴重な植物、及び本来の生息地に自生し、重要な経済的価値、科学的研究価値
詳細政府情報要求番号: 0124-02-2007-000012 作成日: 2008-06-25 発行機関: 県政府 (1990年に山東省標準計量局により承認され、1990年12月15日に施行) 1. 主題と適用範囲 この規則は、国有林野農場における主伐、主伐、更新伐採、低収量林分の転換、現地再造林に関する技術的要件と管理規則を規定しています。 この規定は、国有林野、その他の国有林野、集団林野、国と集団の共同林野におけるあらゆるタイプの森林伐採と再植林に適用され、実施の参考として使用することができま
詳細【説明】:第1条 木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行、統計報告などの行為を標準化するために、森林法、森林法実施条例、山東省森林資源管理条例および木材輸送証明書の管理に関する関連規定に基づき、本文書を制定する。 第1条 本弁法は、木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行および統計報告を標準化するために、森林法、森林法実施条例、山東省森林資源管理条例および木材輸送証明書の管理に関する関連規定に基づいて制定される。 第2条 木材輸送許可証には、「省外木材輸送許可証」(以下、「省外許可証」という)と
詳細【説明】:1996年9月30日国務院命令第204号により公布され、1997年1月1日より施行される。 第1章 総則 第1条 野生植物資源の保護、開発及び合理的な利用、生物多様性の保全、保全を図るため、 1996年9月30日に国務院命令第204号により公布され、1997年1月1日に発効した。 第1章 総則 第1条 本条例は、野生植物資源を保護し、開発し、合理的に利用し、生物多様性を保全し、生態学的バランスを維持するために制定される。 第2条 中華人民共和国の領土内における野生植物の保護、開発
詳細【説明】:山東省森林伐採および更新技術規制政府情報要求番号:0124-02-2007-000012作成日:2008-06-25発行機関:県政府(1990年に山東省標準計量局により承認) 山東省の森林伐採と更新に関する技術規制 政府情報要求番号: 0124-02-2007-000012 作成日: 2008-06-25 発行機関: 郡政府 (1990年に山東省標準計量局により承認され、1990年12月15日に施行) 1. 主題と適用範囲 この規則は、国有林野農場における主伐、主伐、更新伐採、低収量
詳細第1条 森林法、森林法実施条例、森林資源管理条例に基づき、木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行、統計報告およびその他の行為を標準化するため、山東省の木材輸送証明書の管理に関する関連規定を遵守するため、本弁法を制定する。 第2条木材輸送許可証には、「省外木材輸送許可証」(以下、「省外許可証」という)と「山東省木材輸送許可証(省内許可証)」(以下、「山東省木材輸送許可証(省内許可証)」という)の2種類がある。州内許可証など)。 省級出国許可証は国務院林業主管部門が統一的に印刷し、省級林業主管部門
詳細[説明]:山東省森林伐採および更新技術規制政府情報要求番号:0124-02-2007-000012作成日:2008-06-25発行機関:県政府(1990年山東省標準計量局 山東省の森林伐採と更新に関する技術規制 政府情報要求番号: 0124-02-2007-000012 作成日: 2008-06-25 発行機関: 郡政府 (1990年に山東省標準計量局により承認され、1990年12月15日に施行) 1. 主題と適用範囲 この規則は、国有林野農場の主伐、主伐、更新伐採、低収量林の転換および再造林
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