山東省の森林伐採更新した技術規制
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【概要描述】: 政府情報要求番号: 0124-02-2007-000012 作成日: 2008-06-25 発行機関: 県政府 (1990年に山東省標準計量局により承認され、

政府情報要求番号: 0124-02-2007-000012 作成日: 2008-06-25 発行機関: 県政府

(1990年に山東省標準計量局により承認され、1990年12月15日に施行)

1. 主題と適用範囲

この規則は、国有林野農場における主伐、主伐、更新伐採、低収量林分の転換、現地再造林に関する技術的要件と管理規則を規定しています。

この規定は、国有林野、その他の国有林野、集団林野、国と集団の共同林野におけるあらゆるタイプの森林伐採と再植林に適用され、実施の参考として使用することができます。

2. 参照標準

DB/3400 B61001 主要造林樹種の苗木に関する基準

DB/3700 B60001 早生・高収量木材林地の建設に関する技術規制

DB/3705 B66001 ポプラ早生高収量木材林

DB/3700 B64001 植林技術規制

3. 森林伐採

3.1 成熟した森林または管理目的を達成した森林の伐採は、管理計画に従って行われなければならない。

3.2 木材林における主な樹種の最終的な伐採は、表1および表2の規定に従わなければならない。

3.3 ポプラの木の主な伐採は、DB/3700 B66001の関連規定に従って実施されるものとする。指導耕作林、共同経営林、薪炭林、経済林の伐採は、関係規定に従って行われなければならない。

3.4 主な伐採方法には皆伐、択伐、漸伐などがあります。

表1 木材林における主要樹種の中径・小径材の技術的成熟基準

樹種 平均胸径(cm) 成熟率(%)

黒、赤、Pinus tabulaeformis ≥14 60

カラマツ ≥25 60

キバハリネズミ ≥20 60

オーク ≥20 50

ニセアカシア ≥14 50

ウィロー 18 50

桐 ≥25 60

ニレ ≥16 50

山東省標準計量局 1990-12-01 1990-12-15 実施

 

表2 木材林における主要樹種の主伐期と樹齢階級

樹種 山岳地帯(丘陵地) 平野部(山岳地帯の河川敷や谷底)

年齢 年齢 学年 期間 年齢 学年 年齢 年齢 学年 期間 年齢 学年

黒松、赤松、中国松 31-40 10 Ⅳ - - -

カラマツ 41-50 10 Ⅴ - - -

キバハリネズミ 81-100 20 Ⅴ - - -

オーク 51-60 10 VI - - -

ロビニア 21-25 5 Ⅴ 16-20 5 Ⅳ

マツダナヤナギ - - - 16-20 5 Ⅳ

桐 - - - 11-15 5 Ⅲ

ニレ - - - 16-20 5 Ⅳ

 

3.4.1 伐採は、同じ年齢の単層林に適用され、帯状またはブロック状に実施する必要があります。丘陵地の各区画の面積は75エーカーを超えてはならず、250エーカーまで拡大することができます。緩やかな傾斜地や平地で。伐採間隔内に伐採面積と同等の林分を保全する必要があり、保全林分は敷地内に更新した苗木が安定的に成長した後にのみ伐採することができる。

3.4.2 若木や中齢木の多い不均衡林については、択伐を実施する。伐採前の材積の40%以下、伐採後の林分密度は0.5以上とすること。 2回の択伐の間隔は1齢級期間以上としなければならない。

3.4.3 樹冠下の自然更新が良好な成熟した単層林については、二次漸次伐採を実施しなければならない。

3.5 伐採前に伐採区域の徹底的な調査と設計を実施する必要があります。

3.5.1 伐採予定の森林はすべて、地形、地勢(斜面方向、斜面位置、斜面勾配)、標高、土壌タイプ、土壌層の厚さ、母材、植生、森林構造など、徹底的に検査され、詳細な記録を残す。生育条件等

3.5.2 森林調査のための標準サンプル区画を選択する。標準的な土地の形状は、正方形、帯状、円形、または規則的な植生と列間隔を持つ同じ年齢のその他の人工林であり、標準的なセクション、列、または森林全体で測定できます。

3.5.3 測定された標準土地面積は、計算された総面積の2%以上でなければならない。傾斜が5°を超える場合、斜距離は水平距離に変換され、測量線の閉鎖誤差は0.5%を超える。

3.5.4 立木量を計算するには、サイトまたは地域の1次元立木量表を使用する必要があります。表がない場合は、標準木材法を使用する必要があります。2次元立木量式が主な樹種の体積を計算するために使用される式は次のとおりです。

ニセアカシア V = 0.00007155D1.93220H0.82538 ……(1)

マツダナヤナギ V = 0.0000433D1.81H1.13……(2)

ポプラ V = 0.00006559D1.897296H0.904030……(3)

オーク V=0.00007023D1.86763186H0.93074619 . . . . . (4)

アベマツ V = 0.00007397D1.918864H0.802489……(5)

赤松V=0.00007066D1.8858H0.9229。 . . . ..(6)

キハダカヒラタケ V = 0.00006876D1.9180958H0.818637 ……(7)

カラマツ V = 0.00006753D 1.787543H 1.009387……(8)

ニレの体積は、とげのある木の公式に従って計算されました。

3.5.5 伐採区域の検査が完了したら、「山東省国有林(合弁企業を含む)伐採作業設計書」を作成する。(付録Aを参照)

3.5.6 伐採後、実際の木材出力を当初の設計上の木材出力と比較し、誤差の主な原因を突き止める必要があります。森林の伐採や植林に関するあらゆる情報や森林管理カードは、将来の参照のためにアーカイブ化されるべきです。

3.6 主伐採作業で遵守すべき規則

3.6.1 伐採は、伐採許可証および州が承認した「伐採作業設計」に従って実施されるものとする。境界を越えて伐採したり、伐採すべき木を放置したりすることは禁止されている。

3.6.2 択伐や漸伐の際には、まず病気や腐朽した木、風で折れた木、立ち枯れした桑の木、対象樹種の生育に影響を与え、栽培の見込みがない木などを除去します。

3.6.3 倒木の方向を制御し、伐採、木材の割れや破損を防ぎ、伐採経路を固定し、苗木、若木、母木、その他の保存すべき樹木を保護します。

3.6.4 伐採した木に対して適切な木材加工を行う。森林から使用可能なすべての先端、小径木、枝などを除去し、伐採した切り株の高さは10cmを超えないようにします。そのエリアをしっかり掃除してください。

3.6.5 道路の妨害や損傷を防ぐために、森林内のさまざまな杭、標識、境界を厳重に保護します。優良樹木、高品質樹種、希少樹種、有益な鳥を引き付ける大木や古木を保護します。

4. 世話と収穫

4.1 保育伐採は保育間伐とも呼ばれ、一般的に軽伐採、皆伐、間伐、成長伐採の4種類に分けられます。当省の国有林野では、軽伐採と間伐が主に行われています。混交若木林では軽い伐採が行われます。間伐は、樹木の幹の形を整えることを主な目的とした伐採の一種です。大径木を主体とした林分については、成長伐採を行う。

4.2 以下の森林は、適時に手入れと伐採を行うべきである:樹冠密度0.7の人工若齢林、樹冠密度0.8の中齢林、樹冠密度0.9の天然の中齢林と若齢林またはそれ以上; 自然災害や害虫や病気の影響を受けた森林。

4.3 世話と伐採の方法。一般的に、同じ年齢の単層純粋林では下層保育と伐採を採用し、異なる年齢の森林では上層保育と伐採を採用し、平地では主に機械による保育と伐採を採用します。伐採前には、樹木は品質基準に従って、優良樹、補木、伐採樹(立木、押木、曲木、病木、腐木、多頭樹、主木など)の3つに分類されます。森林分類法に準拠し、木材にマーキングを施してから施工できます。

4.4 保育と伐採の強度は、管理目標、敷地条件、初期の植栽密度、林分状態、輸送などの総合的な要因に基づいて決定されるべきである。

4.4.1 軽伐採:人工林では元々の樹木の本数の20~30%、または森林容積の10~25%を伐採する。天然林では元々の森林容積の10~20%を伐採する。

4.4.2 間伐:人工林では、元の樹木本数の20~40%または蓄積量の10~20%を伐採する。天然林では、元の蓄積量の15~20%を伐採する。 。

4.4.3 保育および伐採後の林分の樹冠密度は、人工林の場合は0.5以上、天然林の場合は0.6以上、急斜面の防風林の場合は0.7以上でなければならない。天窓やまばらな森林地帯を作ってはならず、最良の木を伐採して最悪の木を残すことは固く禁じられています。

4.4.4 間伐は、樹木の分化が顕著になり、DBH の年間成長が著しく低下した時点で開始し、主伐前の齢で終了します。間伐の間隔は、樹冠の回復速度と DBH の年間成長の低下によって異なります。もちろん。

4.5 伐採や管理を行う前に、建設林の徹底的な調査と設計を実施し、「山東省国有林(国有林を含む)伐採管理作業設計」(付録Bを参照)を記入する必要があります。 。

5. 更新伐採

5.1 防風林、国防林、景勝林、学術実験林、母樹林、種子園などの特別目的林では、主伐と更新伐採のみが許可されます。

5.2 防風林や特殊用途林の更新伐採は森林管理の手段であり、弱った木や枯れた木、不適な樹種を植え替えることで、森林の保護機能や特殊機能を回復、維持、向上させることを目的とします。

5.3 防風林や特殊用途林の施業強度は、主に樹種特性、林分構造、密度、森林保護効果、特殊用途に基づいて決定されます。

5.4 防風林の更新および伐採の年齢と基準は、樹木の成長が衰え、防風林の利益が急激に低下したときに決定されるものとする。 。

5.5 特別用途林の更新伐採齢及び基準は、林分の特別な用途及び経営の目的に応じて決定される。

5.6 伐採方法は、森林管理の目的と再生に資する特定の特性に応じて決定されるものとする。

5.7 各更新伐採地の面積は75ムーを超えてはならない。

5.8 伐採区域の検査は、本規則第3.5項の規定に従って実施されるものとする。

5.9 自然保護区、景勝地、革命史跡内の森林の伐採は、関係規定に従って実施されるものとする。

6. 低収量林の転換

6.1 主な転換対象:樹冠密度が0.3未満の疎林、害虫や病気、火災、防風林などの自然災害により深刻な被害を受けた森林、不適格な樹種による低収量・低品質の森林で、基準を満たしていない森林。経営目的が無く耕作の見込みがないものを分割し、3世代以上の萌芽林とする。

6.2 変革対策:

6.2.1 すべての樹木と低木を伐採し、再植林に適した樹種を選択し、山地の低収量林をブロックまたは帯状に転換する。各帯の面積は75ムーを超えてはならない。山地の植林は、以下の基準に従って実施される。 DB/3700 B64001。法律の関連規定が適用されるものとします。平野林農場に木を植える場合は、DB/3700 B60001の関連規定に従わなければなりません。

6.2.2 急斜面や尾根など、乾燥した不毛の土壌など、伐採後に森林への再生が困難な極めて劣悪な立地条件の区画では、低収量林分転換は行わないものとする。植林・牧草栽培のための山閉め作業を強化する。

6.2.3 低収量林の伐採計画および承認手続きは、本規則第3.5項に従って実施されるものとする。

7 サイトの更新

7.1 伐採した単位は、伐採した面積と再生地の面積が等しく、森林地の面積が継続的に拡大していることを確保しなければならない。人工的な再生が主な方法であるべきである。これに人工的な自然再生促進を補完し、敷地の更新作業は年内に完了する必要がある。

7.2 品質基準の更新

7.2.1 人工再生:初年度の生存率は90%以上でなければならない。保存率は2年後でも85%以上でなければなりません。

7.2.2 自然再生:植林・間植後の生存率と保全率は人工再生の基準に達するべきである。萌芽再生の場合、森林の空き地は同年に植林し、分げつは3年以内に除去すべきである。 、木は年に一度育てられるべきです。

7.2.3 伐採後、木が密林になるまでには4~8年かかります。

7.3 樹種の選択、植林密度、人工更新のための土地準備措置は、DB/3700B64001の関連規定に従って実施され、植林苗はDB/3700 B61001の第1レベル苗木基準に準拠するものとする。

7.4 混合林は地域の状況に応じて造成されるべきである。

7.5 人工的な更新および植林の際には、成長が早く、収穫量の多い森林の面積は適地面積の80%以上でなければならない。

7.6 いくつかの主要な樹種の更新

7.6.1 ニセアカシア

7.6.1.1 伐採地で、以下の条件のいずれかが存在する場合は、萌芽更新を行ってはならない。活力が低下している、生育が悪い、または深刻な害虫や病気に見舞われている低収量林分、2世代目以上の萌芽林、風; 風の影響を受けやすい場所。

7.6.1.2 他の樹種を更新する場合は、残留根や新芽の影響を防ぐために、現場を徹底的に清掃する必要があります。

7.6.1.3 現場で萌芽更新を行う場合、次のことを行わなければならない:葉が落ちてから萌芽する前に伐採し、切り株を切断して樹皮を剥ぐか切り株(根)を掘って土地を準備する。苗木 - 毎回十分な量を残し、数回植えます。最初の植え付け密度は 1 ムーあたり 150 ~ 200 本です。3 年後には植物は森林になります。

7.6.1.4 高品質の無性接木接ぎ木技術を推進する。

7.6.2 ポプラ

7.6.2.1 ポプラは成長が早い。収穫量の多い森林を引き続き植林し、萌芽更新までは採用しないものとする。

7.6.2.2 成長が早く、収穫量の多いポプラ材林の造成は、DB/3700 B66001の関連規定に従って実施されるものとする。

7.6.3 松(アカマツ、クロマツ、シナマツ)

7.6.3.1 伐採された地域では人工植林が一般的に採用されます。立地条件が悪い地域や施業が困難な地域では、依然として自然更新を主なアプローチとし、純粋な森林の広大な地域を形成することを避けるために、あらゆる種類の針葉樹と広葉樹を可能な限り保持する必要があります。

7.6.3.2 深刻な害虫や病気が蔓延している地域や、他の成長の早い樹種の栽培に適した伐採地では、元の木は再生に使用されなくなります。

8つの管理ルール

8.1 木を伐採するには伐採許可が必要です。国有林野は、伐採を手伝う場合、市町村が承認した「伐採手伝い作業設計」を発行部門に提出する必要があり、その他の伐採の場合は、省林業局が承認した「伐採作業計画」と「伐採計画」を提出する必要がある。 「前年度の伐採面積の届出書を提出してください。受入証明書を更新してください。」

8.2 伐採と更新に関する技術アーカイブを確立し、改善する。

 

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