【説明】:第1条 木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行、統計報告などの行為を標準化するために、森林法、森林法実施条例、山東省森林資源管理条例および木材輸送証明書の管理に関する関連規定に基づき、本文書を制定する。
第1条 本弁法は、木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行および統計報告を標準化するために、森林法、森林法実施条例、山東省森林資源管理条例および木材輸送証明書の管理に関する関連規定に基づいて制定される。
第2条 木材輸送許可証には、「省外木材輸送許可証」(以下、「省外許可証」という)と「山東省木材輸送許可証(省内許可証)」(以下、「省内許可証」という)の2種類がある。
省級出国許可証は国務院林業主管部門が統一的に印刷し、省級林業主管部門が統一的に購入します。
省の証明書は省林業当局によって統一的に印刷されます。
第3条 各級林業行政部門の林業行政機関(木材検査所を含む)は、授権または委任された権限に従って、木材輸送許可証の徴収、発行、保存、発行、統計報告などの管理業務を担当する。林業行政部門の林業行政機関を除き、林業行政部門内のその他の部門、部署、その他の職能機関は、林業行政部門に代わって輸送許可証を徴収、発行、保管、または発行する権利を行使してはならない。
第4条 木材輸送許可証は、市町村林業当局が省林業当局から取得しなければならない。証明書を取得する際には、以下の資料を提出する必要があります。
(1)木材運搬許可申請書(様式は添付)
(2)省林業部門林業管理機関が無作為に決定した一部の木材の木材輸送証明書の控え
(3)証明書の交付を受ける者は、林業行政法執行証明書も提示しなければならない。